賛助会員規約

賛助会員規約



第1条(目的)
この規約は、一般社団法人のしろ若者自立支援機構(以下、本会という)の定款の規定により設置する賛助会員について必要な事項を定め、事業活動の推進に資することを目的とします。


第2条(資格)
賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、本会の活動の円滑な実施に協力しようとする個人または企業等とします。


第3条(賛助会員に対する事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、以下の事業を行います。(1)本会が作成又は発行する資料等の提供 (2)本会又は賛助会員との情報交換会等の開催 (3) その他目的を達成するために必要な事業


第4条(入会)
賛助会員として入会を希望する個人または企業等は、入会申込書を本会事務局に提出またはオンラインによる申請をすることで加入するものとします。


第5条(年会費)
賛助会員は年会費を納入するものとします。2 年会費の額は、団体・企業は一口 120,000円、個人は一口 12,000円とし、1口以上を負担するものとします。2 年会費の有効期間は納入月から1年間を原則とする。


第6条(退会)
会員は本会に届出て退会することができます。2 当会は、会員が退会するにあたり既に入金した年会費の返還は行いません。


第7条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項は理事会で決定します。



付則 この規約は令和3年6月1日より施行